M&Aの時、まず初めに結ぶ契約が秘密保持契約である。
交渉過程で知り得た企業情報を
第三者に漏らさないようにするためだ。
初期的段階で感触がよければ、
次なる交渉のステージに入る。
いよいよ、腕の見せ所である。
この時に結ぶのが基本合意書である。
この合意書が交渉において
非常に重要な役割を果たすことになる。
交渉の最終段階にもめないように、
前提条件を先に決めておくのだ。
一般的に記載する事項は以下のとおり。
<参考>
・実施方法(買収対象の範囲:一部or全部等)
・買収価格(最終決定ではない)
・独占的交渉権(交渉期間中の他社との交渉についての制約)
・実施スケジュール(成立までの流れ・最終契約時期等)
・有効期限 等
でも、ここで注意したいことが一つある。
この時点では、まだ本決定ではないということだ。
基本合意書は法的拘束力がなく、
契約成立を保証するものでもない。
いわゆる、紳士協定である。
基本合意を結んでも、
延期や破談になることも珍しくない。
「千三(せんみつ)」と言われるのがM&Aの世界である。
だからといって、
理由もなく白紙撤回することは許されない。
紳士に協議を進めることはM&Aのマナーである。
2005年、訴訟に発展するケースもあった。
(住友信託銀行&旧UFJホールディングス)
だから、基本合意書の作成には手が抜けない。
(当たり前だけどね。)
ただ、法整備はまだまだ未成熟であり、
交渉の進展度合いによっても左右される。
M&Aアドバイザーの課題は多い。
でも、その一方で、細かい条項は
相手の印象を悪くするということも忘れてはならない。
ハッピーM&Aの道のりはなかなか険しい。
でもそれだけ、成立した時の喜びは大きいのだ。
経営者に必要とされるM&Aプレイヤー目指して、
自己研鑽に励んでいこう!!
では、困難を乗り越えようとする偉大な経営者に・・・
茶王 ♪. (* ̄▽ ̄*)ノ◇"
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