skip to main |
skip to sidebar
上場会社の関係者は、
インサイダー取引には注意が必要だ。
うっかりしてると、逮捕なんてことも・・・。
(まぁ、ほとんどが確信犯だと思うけどね。)
インサイダー取引とは、
企業内部の情報を知っている関係者が、
情報公開前に株式の売買取引を行うことである。
仮に、私が内部情報を知ってたら・・・、
もうウハウハで、笑いが止まらない。
なーーんて、ことにはなりゃしない。
そんな不届き者には、罰則が科せられるからだ。
<罰則>
・5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金
・財産の没収
・6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金
株式市場では、日々投資家たちが
高度な心理戦を行っている。
当然のことだが、
その情報は公正平等でなければならない。
一人勝ちは許されないのだ。
では、関係者はいつになったら、
その会社の株式を取引出来るのだろうか。
逮捕されたら嫌だから売買していない
関係者の方も多いかもしれない。
そんなあなたの疑問にお答え致しましょう!!
それは、TDnet(Timely Disclosure network:
適時情報開示システム)に掲載された時点である。
(そんなに、難しい話じゃなかったね。)
つまり、下記の等式が成り立つと言えるだろう。
タイムリーディスクロージャー=インサイダー情報の公表
=インサイダー取引規制の解除
インサイダー取引は自身の身を滅ぼし、
会社のイメージを大きく損なうものである。
そんなことにならないためにも・・・、
インサイダー情報を徹底管理し、
取引規制を会社全体で認識することが重要である。
では、うっかり逮捕されないように・・・
茶王 ♪. (* ̄▽ ̄*)
ノ◇"
ポチッとワンクリック →
公開企業に義務づけられている情報開示。ディスクロージャーというと、有価証券報告書を思い浮かべる人が多いかもしれない。でも、刻々と変化する経営環境下では、3ヶ月ごとの開示では物足りない。全然、タイムリーではないのだ。証券取引法による三つの書類。1)有価証券報告書2)半期報告書3)臨時報告書これだけでは、株式の公正な取引と円滑な流通の実現は難しい。株式公開企業には、上記の書類の他に求められる開示がある。それが、タイムリーディスクロージャー(以下、適時開示)。適時開示には、①決算情報、②決定事実・発生事実による開示がある。決算情報は、いわゆる有価証券報告書の類いである。決定事実・発生事実による開示は、
扱う範囲がものすごく広い。
その上、一般的ではないため、
イメージもしにくいかもしれない。今回は適時開示の
公表のタイミングについてお話ししよう。
決算情報の公表のタイミングは
ある程度決まっているためわかりやすい。
でも、決定事実や発生事実に関しては、
開示期限が明確ではない。
ちなみに、適時開示規則にはこのようにある。
決定事実に関しては・・・、
「会社の業務執行を決定する機関が 重要事実を決定した場合(適時開示規則2①−一)」発生事実に関しては・・・、「会社に重要事実が発生した場合(適時開示規則2①-二)」以上の場合に、直ちに開示することとされている。【決定事実】決定事実は、ほぼ取締役会決議の時点で行われているというのが現状のようだ。「ほぼ」と言ったのは・・・、通常、取締役会決議に至らなくても、実質的に重要事実が開示された時点で開示すべきだという適時開示の趣旨からである。実際の企業活動を考えると、決議前に決まっていることがほとんどだろう。でも、現実的ではないため、取締役会後に開示しているケースが多いらしい。決定事実に関しては、取締役会で決議した日の当日中。【発生事実】発生事実に関しては、認識できた日の当日中に開示しなければならない。特別な理由がない限り、日を跨(また)ぐことは絶対に許されない。一つの情報で、企業の株価が上下する。その金額は、あまりにも膨大である。情報の重要性を、担当者はもう一度認識しておきたい。では、適切な情報公開を願って・・・
茶王 ♪. (* ̄▽ ̄*)
ノ◇"
ポチッとワンクリック →