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2009年4月4日土曜日

合意管轄裁判所


もめ事って嫌ですよね。

私は平和主義者なので、
物事は出来るだけ穏便に済ませたいと考えてる。

でも、ビジネスをしていると否応なく
裁判に巻き込まれることってありますよね。

裁判になると時間と労力とコストを取られ、
本当にクタクタになってしまう。

その中で、少しでも負担を減らすために
契約書に盛り込んでおきたいのが「合意管轄」である。

訴訟コストや労力を
極力抑えようっていう特約だ。

すなわち、自社にとって
出来るだけ近い裁判所にしましょうねってこと。

裁判は案件に応じて裁判所を定めている。

これを、任意管轄と言う。

一方、当事者の合意によって定める管轄を
合意管轄って言うんだ。

契約書に次の文言を入れれば良い。

「本契約に基づく紛争に関しては、
 〇〇裁判所を専属的合意管轄とする。」

これで、時間とコストを抑えることが出来る!!

でも、この特約って
完全に利害は対立するんだよね。

契約当事者双方が
自社に近い方が良いって思っているから・・・。

だから、実務では双方の中間点の場所に
するってことも多いらしい。

契約だから、譲るところは譲らないとね。

判例によると、「どちらかに極端に有利になる
合意管轄は認めない」ってこともあるようだ。

じゃあ、なんのために
この制度があるのだろう???

あんまり、アテにはならないけど、
ないよりはマシって特約かな。

では、結局なんのこっちゃ分からなかった人たちに・・・

茶王 ♪. (* ̄▽ ̄*)ノ◇"
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