公開企業に義務づけられている情報開示。
ディスクロージャーというと、
有価証券報告書を思い浮かべる人が多いかもしれない。
でも、刻々と変化する経営環境下では、
3ヶ月ごとの開示では物足りない。
全然、タイムリーではないのだ。
証券取引法による三つの書類。
1)有価証券報告書
2)半期報告書
3)臨時報告書
これだけでは、株式の公正な取引と
円滑な流通の実現は難しい。
株式公開企業には、
上記の書類の他に求められる開示がある。
それが、タイムリーディスクロージャー(以下、適時開示)。
適時開示には、①決算情報、
②決定事実・発生事実による開示がある。
決算情報は、いわゆる有価証券報告書の類いである。
決定事実・発生事実による開示は、
扱う範囲がものすごく広い。
その上、一般的ではないため、
イメージもしにくいかもしれない。
今回は適時開示の
公表のタイミングについてお話ししよう。
決算情報の公表のタイミングは
ある程度決まっているためわかりやすい。
でも、決定事実や発生事実に関しては、
開示期限が明確ではない。
ちなみに、適時開示規則にはこのようにある。
決定事実に関しては・・・、
「会社の業務執行を決定する機関が
重要事実を決定した場合(適時開示規則2①−一)」
発生事実に関しては・・・、
「会社に重要事実が発生した場合(適時開示規則2①-二)」
以上の場合に、
直ちに開示することとされている。
【決定事実】
決定事実は、ほぼ取締役会決議の時点で
行われているというのが現状のようだ。
「ほぼ」と言ったのは・・・、
通常、取締役会決議に至らなくても、
実質的に重要事実が開示された時点で
開示すべきだという適時開示の趣旨からである。
実際の企業活動を考えると、
決議前に決まっていることがほとんどだろう。
でも、現実的ではないため、
取締役会後に開示しているケースが多いらしい。
決定事実に関しては、
取締役会で決議した日の当日中。
【発生事実】
発生事実に関しては、
認識できた日の当日中に開示しなければならない。
特別な理由がない限り、
日を跨(また)ぐことは絶対に許されない。
一つの情報で、企業の株価が上下する。
その金額は、あまりにも膨大である。
情報の重要性を、
担当者はもう一度認識しておきたい。
では、適切な情報公開を願って・・・
茶王 ♪. (* ̄▽ ̄*)ノ◇"
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