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2009年11月20日金曜日

タイムリーディスクロージャー


公開企業に義務づけられている情報開示。

ディスクロージャーというと、
有価証券報告書を思い浮かべる人が多いかもしれない。

でも、刻々と変化する経営環境下では、
3ヶ月ごとの開示では物足りない。

全然、タイムリーではないのだ。

証券取引法による三つの書類。

1)有価証券報告書
2)半期報告書
3)臨時報告書

これだけでは、株式の公正な取引と
円滑な流通の実現は難しい。

株式公開企業には、
上記の書類の他に求められる開示がある。

それが、タイムリーディスクロージャー(以下、適時開示)。

適時開示には、①決算情報、
②決定事実・発生事実による開示がある。

決算情報は、いわゆる有価証券報告書の類いである。

決定事実・発生事実による開示は、
扱う範囲がものすごく広い。

その上、一般的ではないため、
イメージもしにくいかもしれない。


今回は適時開示の
公表のタイミングについてお話ししよう。


決算情報の公表のタイミングは
ある程度決まっているためわかりやすい。

でも、決定事実や発生事実に関しては、
開示期限が明確ではない。

ちなみに、適時開示規則にはこのようにある。

決定事実に関しては・・・、

「会社の業務執行を決定する機関が
 重要事実を決定した場合(適時開示規則2①−一)」

発生事実に関しては・・・、

「会社に重要事実が発生した場合(適時開示規則2①-二)」

以上の場合に、
直ちに開示することとされている。

【決定事実】

決定事実は、ほぼ取締役会決議の時点で
行われているというのが現状のようだ。

「ほぼ」と言ったのは・・・、

通常、取締役会決議に至らなくても、
実質的に重要事実が開示された時点で
開示すべきだという適時開示の趣旨からである。

実際の企業活動を考えると、
決議前に決まっていることがほとんどだろう。

でも、現実的ではないため、
取締役会後に開示しているケースが多いらしい。

決定事実に関しては、
取締役会で決議した日の当日中

【発生事実】

発生事実に関しては、
認識できた日の当日中に開示しなければならない。

特別な理由がない限り、
日を跨(また)ぐことは絶対に許されない。

一つの情報で、企業の株価が上下する。

その金額は、あまりにも膨大である。

情報の重要性を、
担当者はもう一度認識しておきたい。

では、適切な情報公開を願って・・・

茶王 ♪. (* ̄▽ ̄*)ノ◇"
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