2009年3月6日金曜日
会社更生法と民事再生法
世界的な不況で倒産する企業が増えている。
上場企業でも今年に入って既に11社倒産している。
上場企業倒産件数 11社
事業継続が可能と判断された場合、
適用されるのが、会社更生法と民事再生法だ。
最近、よく耳にするこの言葉。
その違いについて簡単にまとめてみた。
一番の違いは経営権だ。
会社更生法では経営陣は責任を取って退陣。
裁判所が選任する管財人が
経営権を持つのが一般的である。
民事再生法では、経営陣の退陣は原則ない。
次に、手続期間。
会社更生法は手続きが厳格なのが特徴である。
申立から認可決定までに通常1年以上かかる。
一方、民事再生法は約半年程度である。
そして、最後に担保権。
会社更生は債権者による
債権回収など担保権の実行が制約される。
民事再生法の場合、原則として制限はない。
一般的に、会社更生法は大規模な会社。
民事再生法は中小規模の会社を前提にしている。
最近では、民事再生法を選択する大企業も増えている。
不況の嵐が吹き荒れるこのご時世。
万が一に備えることは重要だ。
こんなことにならないために、
M&Aを検討することも一つの選択肢である。
問題が生じる前に、
起こりうる問題全てを書き出しましょう。
問題が認識出来ていれば、
あとは解決方法を定めておけば良いのである。
事前の対策で、
明るい未来を創造しましょう!!
それが出来るのは社長、あなたしかいません!
私に出来ることは経営者に手段をお伝えするだけです。
あとは・・・、
とっておきの笑顔を振りまくことだけかな(笑)。
何? 気持ち悪いって?
ほっといてくれ!!
それでは、左手を腰に当てて・・・
茶王 ♪. ( ̄。 ̄)ノ◇
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