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2009年3月6日金曜日

会社更生法と民事再生法


世界的な不況で倒産する企業が増えている。

上場企業でも今年に入って既に11社倒産している。


上場企業倒産件数 11社

事業継続が可能と判断された場合、
適用されるのが、会社更生法と民事再生法だ。

最近、よく耳にするこの言葉。

その違いについて簡単にまとめてみた。

一番の違いは経営権だ。

会社更生法では経営陣は責任を取って退陣。

裁判所が選任する管財人が
経営権を持つのが一般的である。

民事再生法では、経営陣の退陣は原則ない。

次に、
手続期間

会社更生法は手続きが厳格なのが特徴である。

申立から認可決定までに通常1年以上かかる。

一方、民事再生法は約半年程度である。


そして
、最後に担保権

会社更生は債権者による
債権回収など担保権の実行が制約される。

民事再生法の場合、原則として制限はない。


一般的に、会社更生法は大規模な会社。
民事再生法は中小規模の会社を前提にしている。

最近では、
民事再生法を選択する大企業も増えている。

不況の嵐が吹き荒れるこのご時世。

万が一に備えることは重要だ。

こんなことにならないために、
M&Aを検討することも一つの選択肢である。

問題が生じる前に、
起こりうる問題全てを書き出しましょう。

問題が認識出来ていれば、
あとは解決方法を定めておけば良いのである。

事前の対策で、
明るい未来を創造しましょう!! 

それが出来るのは社長、あなたしかいません!

私に出来ることは経営者に手段をお伝えするだけです。

あとは・・・、
とっておきの笑顔を振りまくことだけかな(笑)。

何? 気持ち悪いって?

ほっといてくれ!!

それでは、左手を腰に当てて・・・

茶王 
♪. ( ̄。 ̄)ノ◇

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