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2009年11月20日金曜日

タイムリーディスクロージャー


公開企業に義務づけられている情報開示。

ディスクロージャーというと、
有価証券報告書を思い浮かべる人が多いかもしれない。

でも、刻々と変化する経営環境下では、
3ヶ月ごとの開示では物足りない。

全然、タイムリーではないのだ。

証券取引法による三つの書類。

1)有価証券報告書
2)半期報告書
3)臨時報告書

これだけでは、株式の公正な取引と
円滑な流通の実現は難しい。

株式公開企業には、
上記の書類の他に求められる開示がある。

それが、タイムリーディスクロージャー(以下、適時開示)。

適時開示には、①決算情報、
②決定事実・発生事実による開示がある。

決算情報は、いわゆる有価証券報告書の類いである。

決定事実・発生事実による開示は、
扱う範囲がものすごく広い。

その上、一般的ではないため、
イメージもしにくいかもしれない。


今回は適時開示の
公表のタイミングについてお話ししよう。


決算情報の公表のタイミングは
ある程度決まっているためわかりやすい。

でも、決定事実や発生事実に関しては、
開示期限が明確ではない。

ちなみに、適時開示規則にはこのようにある。

決定事実に関しては・・・、

「会社の業務執行を決定する機関が
 重要事実を決定した場合(適時開示規則2①−一)」

発生事実に関しては・・・、

「会社に重要事実が発生した場合(適時開示規則2①-二)」

以上の場合に、
直ちに開示することとされている。

【決定事実】

決定事実は、ほぼ取締役会決議の時点で
行われているというのが現状のようだ。

「ほぼ」と言ったのは・・・、

通常、取締役会決議に至らなくても、
実質的に重要事実が開示された時点で
開示すべきだという適時開示の趣旨からである。

実際の企業活動を考えると、
決議前に決まっていることがほとんどだろう。

でも、現実的ではないため、
取締役会後に開示しているケースが多いらしい。

決定事実に関しては、
取締役会で決議した日の当日中

【発生事実】

発生事実に関しては、
認識できた日の当日中に開示しなければならない。

特別な理由がない限り、
日を跨(また)ぐことは絶対に許されない。

一つの情報で、企業の株価が上下する。

その金額は、あまりにも膨大である。

情報の重要性を、
担当者はもう一度認識しておきたい。

では、適切な情報公開を願って・・・

茶王 ♪. (* ̄▽ ̄*)ノ◇"
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2009年11月10日火曜日

ディスクロージャー


お金がないけど、
儲かりそうなビジネスを考えついた。

こんな時、あなたならどうする?

銀行から借り入れをする。

(う〜ん、ナンセンス。)

本当に儲かるビジネスだったとしたら・・・、

株式を発行するという選択肢もある。

当たり前の話だが、
商売というのは信頼関係で成り立っている。

投資家は、高額な配当を、
そして、投資金額以上のリターン(売却益)
期待しているのだ。

でも、投資家はわけのわからないものに
決して投資することはない。


その前提として、会社は自社の内容を
正しく公開していく必要がある。

特に、上場している会社は・・・。

そう、公開会社は会社情報の開示、

ディスクロージャーが義務づけられているのだ。

証券取引法の目的は、こうある。

「国民経済の適切な運営及び投資者の保護に資するため、
 有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、
 且つ、有価証券の流通を円滑ならしめること」


正確な情報開示は、上場会社だけではなく、
株式会社の最低限の義務である。

ビジネス拡大の第一歩。

大切なことは、
当たり前のことを当たり前にやるだけだ。

投資家の皆様に信頼してもらい、
計画を実行に移す。

そして、良いことも、
良くないこともしっかりと情報公開をする。

公開企業に義務づけられていることだが、
非公開企業にも通ずることである。

投資家は企業のそんな姿をしっかりと見ている。

人を騙そうとすれば、
ビジネスは長続きはしませんよ。

では、小さなことをコツコツと・・・

茶王 ♪. (* ̄▽ ̄*)ノ◇"
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